火災保険を使った修繕工事
火災保険を利用して安く工事ができることを知っていますか?
家の修繕工事は思いの外費用がかかるものです。修理をしてもらおうと思って見積もりをもらったけど、想像していたより費用がかかりそうでなかなか修理に踏み出せない…そういう方もいらっしゃるのではないでしょうか?しかし、かと言って自分で修繕するのには限界があり、無理に自分で直そうとすると失敗して結局業者に頼むことになり、最初より費用がかかってしまうというパターンも少なくありません。そのため、早めに業者に依頼をして修理をしてもらう必要があります。
もし火災保険で費用が安く済むことがあるとしたら、どうですか?実は修繕工事には火災保険が適応されることがあるのです。実際に工事をしたいけど、費用が高くて諦めようかと思っている、という方がいたらまだ諦めるのは早いかも知れませんよ。
保険には3種類ある
保険は第一分野と第二分野、第三分野の3つの種類に分けられます。第一分野は生命保険など生命に対する保険で生命保険会が取り扱っている分野になります。第二分野は自動車保険など、損害保険に関する保険のことを指し、損害保険会社が取り扱っているものです。第三分は医療保険やガン保険、介護保険などに当たります。これらは生命保険会社と損害保険会社の2社が取り扱っている保険になります。
その中で火災保険は第二分野の損害保険に当たります。損害保険は損害に対する補償なので、もちろん損害を受けていない場合は適応になりません。あくまでも自然災害や突発的な事故で損害を受けたときに、損害を受ける前の元の状態に戻す工事にのみ適応されるので元の状態よりも便利にしたり、おしゃれにする改修工事の場合は適応になりません。高齢化に伴うスロープ設置などのリフォーム改修工事は適応にならないので注意が必要です。
実は火災保険は火災時以外にも使える!
火災保険は、その名前からか火災で家がダメージを受けた時のみ適応されると思っている人が多いようですが、火災保険は火災以外にも適応される場合があります。もし火災保険が適応されたら自己負担額が少なくて済み、値段で悩んでいた工事へのハードルも下がります。
火災保険の範囲は?
火災保険の適応になるのは主に以下のような自然災害または突発的な事故で受けた被害です。
- ・火災
- ・落雷
- ・爆発事故
- ・台風などの風災
- ・雪災
- ・水漏れなどの水災
- ・泥棒や空き巣などの盗難
- ・家に車が突っ込んできたなど建物外部からの損害
- ・その他突発的な事故
自然災害の被害をカバーしていますが、盗難などのその他トラブルも幅広く保証してくれます。ここで注意したいのは洪水などの自然水災は火災保険の範囲でないことが多いことです。河川や水害の多い地域にお住まいの方はプランを確認し、もし基本プランに含まれていないのであればセットに組み込む方が安心かもしれませんね。また、地震での被害は火災保険ではなく、地震保険の範囲となりますので、こちらも注意です。
火災保険を受ける条件
火災保険を受けるためには一定の条件に当てはまっている必要があります。火災保険を受けられると思って工事をしたけど申請しようとしたら通らなかった…なんてことにならないように事前に確認しておきたい事項をまとめました。
条件1.火災保険に加入していること
当たり前ですが、火災保険に加入して保険金を払っていないと給付金を受け取ることはできません。プランによって細かく補償範囲が決められていることがあるので、これから火災保険に入る場合は先を見越してプラン選択をしましょう。
条件2.免責金額以上の損害があること
火災保険には免責金額が設定されていることがあります。免責金額とは、損害の修理をする際の自己負担額のことです。損害金額がこの免責金額を上回っており、損害金額から免責金額を引いた残りの金額が保険金から支払われる形になります。逆に言えばこの免責金額を上回っていないと、保険金が降りることはありません。
条件3.契約事項の範疇であること
火災保険の契約事項は保険会社やプランによって様々です。そのため契約事項を理解しておくことは重要です。契約の段階ではよく読まずに流し見をしてしまうことが多いのですが、意外とそこに給付金が降りるか降りないかに関わる重要な規約が書いてあることもあります。自分の契約がよくわかっていないという場合は一度保険会社に確認しておくと安心です。
火災保険の申請期限に注意!
火災保険には申請期限があり、具体的に被害を受けてから3年以内に申請をする必要があります。この期限をすぎてしまうと火災保険が受けられなくなり、大幅に損をする可能性がありますので、早めに申請できるように準備をしておきましょう。
こんなことを言われてもあまりピンとこないと思います。
じゃあうちの場合はどうなの?
こんなケースは適応になるの?
そんな疑問が浮かんでくると思います。そんな時は一度こちらでご自宅に伺って直接検査をするほうが確実に判断できますのでお電話でご相談ください!
火災保険が適応になった工事の事例
事例①大雪で雨どいが破損した
雪災は自然災害の範疇になるので、火災保険が利用可能です。雨どいは雨水を排水する重要な役割を担っているパーツです。上記のような場合は火災保険が降りる可能性が高いので、早めに修理をすることをおすすめします。
事例②台風が原因で棟板金が剥がれた
台風で棟板金が剥がれた場合も自然災害の被害によるものとなるので、火災保険の対象となります。ここで注意したいのが、その被害がいつ発生したのか、という点です。火災保険には申請期限があり、その期限を過ぎてしまうと、例え火災保険対象内のトラブルだったとしても給付金が貰えない可能性があります。棟板金はいつの間にか剥がれていたけど、いつ入ったのかわからない。そのような場合は対象になりにくいので注意が必要です。詳しい期限については後ほどご説明したいと思います。
棟板金は屋根の中でも特に早急な対処が必要なパーツです。その理由は家の中で最も雨漏りの原因になりやすい箇所の一つだからです。屋根にあまり詳しくない人は気がついたら雨漏りになっているケースも少なくありません。
事例③トイレの詰まりによって水漏れが発生した
実はトイレの水漏れ修理にも火災保険が効く場合があります。経年劣化ではないこと、故意ではない事が条件になります。また、トイレの修理自体には補償が効かない場合が多く、水漏れによってダメージを負った壁や床の修理はカバーされても水漏れ修理の費用は自腹負担になることが多いです。ここどこまで保険でカバーできるのかという範囲は保険会社やプランによってさまざまなので、加入している保険会社に確認を取る必要があります。中には水漏れ対応自体していない保険形態もあるので注意しましょう。
火災保険を利用して工事をするときの手順
火災保険を利用する手順は以下のような流れになります。
①状況を確認し、業者に連絡
工事が必要な箇所を見つけたら私たちのような業者に連絡をして、原因を詳しく調査してもらいます。ここで業者の選択に困るかと思いますが、ある程度時間をとっていい業者を選ぶことをおすすめします。悪質な業者をつかまされると後で高額な請求をされたり、工事がずさんで後で工事をしなおす羽目になることもあります。
②業者による現地調査、申請資料作成
現地調査を行い、被害箇所の写真を取り、証拠資料として提出します。そして、工事案の提示とその見積書を作成してもらいます。この資料作成が面倒で申請を諦めたという人が多いのですが、弊社はこの資料作成もさせていただきます!
③保険会社へ連絡
保険会社に損害が出たこと、火災保険の申請をしたい旨を伝えます。場合によっては状況確認のため保険会社から鑑定人がくる場合もあります。
④火災保険申請、給付金受け取り
保険会社から届いた申請用書類を記載し、資料とともに送付して申請完了です。保険会社からの審査を通過すると、晴れて給付金を受け取ることができます。
火災保険の良さはわかっていても、申請方法がわからないし、何より面倒ですよね。弊社であれば、この面倒な作業を工事と一緒にワンストップで受けさせていただきます!
火災保険を使う悪徳業者に注意
賢く使えばお得に工事を受けられる火災保険なのですが、実はこの火災保険を使って儲けようとする悪質な業者もいるのです。保険が降りるから安くすみますよ、自己負担額は0円になります、などと言ってやらなくてもいいような高額な工事を勧められたり、付けなくてもいいものを余計につけられたりする場合があります。業者に言われて火災保険が降りる前提で進めていたけれど、実際には保険の適応にならずに全て自己負担になってしまった、という被害も全国で多発しているのです。悪いのは業者ですが、一番損をするのはお客様自身となってしまいます。業者から言われたことを鵜呑みにせず、ちゃんと火災保険が降りることを確認してから工事を進めるようにしましょう。
よくわからない場合は詳しい業者に相談しよう
火災保険では修繕工事がカバーされる場合もあり、使い方によってはかなりお得に工事をすることができます。しかし、条件や申請方法があったりと手間がかかるのも事実。中には火災保険が受けられることは知っていたけど面倒で火災保険の申請を諦めてしまう方もいます。しかし、それではもったいない!弊社には火災保険にも詳しいスタッフがいますので、しっかり相談・サポート致します。
弊社は無料で相談・無料点検を行っています。実際におうちに伺って状態をみてから火災保険について相談することも可能です。その場合は無料相談時に、「火災保険についての相談に乗って欲しい」とお伝えください。